日本の政治は年金問題で大揺れですね。特に国会議員の保険金未納問題は、選挙民に対しては年金の専門家として立ち振る舞いながら実際の運営やシステムを知らなかったと云う、間の抜けた結果を露見した感じで、今まで国会議員は社会保険庁や厚生省が提示する資料を頼りに、ただ、制度や条件を議論していただけなんだと云う実態が国民に分かってしまった感じですね。もう少し国会議員も自らの失敗を経験として現場を知って欲しいと思います。
一度、職に就いたら一生変わらないと云うような社会が当たり前であった時代には今の保険料払い込みシステムは機能したかもしれませんが、労働力が流動化する現在の社会の中で、複雑で面倒なシステムは必ず問題を起こすことを実際に証明したように感じられます。国会議員の多くは会社員、公務員、議員秘書等からの転職組だと思いますから、その典型的な例かもしれません。10年も払っていないような悪質国会議員は別にして、大半の保険料未払い議員は支払う意志はあったけれど、役所に出向くタイミングや手続きに関する情報や理解の不足から、結果的に未納期間が生じてしまったように思います。
他党攻撃の道具に、この問題を利用するので無く、本当に国民に分かりやすく、状況が確認出来て納得しやすいシステムを作ると同時に保険料の払い込みもより簡単になるような方法を考えて欲しいと思います。
今日は長期的に海外生活する日本人にとっての日本の年金─と云う話をさせてください。無論、私は年金の専門家でもありませんから、私の理解の範疇の話なので、その内容に間違いがあればご容赦ください。
日本の年金の受給資格は25年間の保険料の支払いが必要と云うことになっていますが、海外居住と云うことで、それまで暮らしていた市町村から国外転出として住民票を抜いてしまっている場合、その海外居住期間は通称カラ期間と云って国民年金の保険料を支払っていなくても、受給条件である25年間の保険料支払い期間の一部として認められます。
無論、その期間は保険料を支払っていませんから、受給額としては減額されますが、今、毎日のように日本のニュースで取り上げられる未支払い期間として扱われません。しかし、国民年金の保険料の支払いは社団法人国民年金協会と云う組織を通じて、海外からでも保険料を継続支払いすることは可能です。あまり親切なシステムではありませんが、国民年金協会(以前は市役所が代行作業してくれてましたが現在は?)から、申請によって整理番号をもらうと、日本の協力銀行に年金保険料振込み専用の本人口座(無料で通帳もない)が
開設され、年明けの時期に本人が日本国内連絡先として指定した宛先に郵便で払い込み通知が届きます。
海外の本人宛ての住所に郵送してくれないので、日本国内の連絡先から郵便を転送してもらう必要がある等の不便さはあります。保険料の引き落としは4月の中旬ぐらいで事前に年金保険料振込み専用の本人口座に海外送金すると、その口座から自動的に引き落とされます。
引き落としは無論、日本円になるので、その時期の為替相場を見ながら、多少の余裕を考慮して支払額プラスの金額を送金します。保険料の引き落としは毎月と一年分一括引き落としの選択が出来、後者の場合には一括支払い割引が適用されます。
多分、これは国内での保険料支払いと同じだろうと思います。2年目以降は翌年の年明けに、昨年度の保険料払い込みの領収書と次年度の支払い通知が日本国内の連絡先に届けらます。インターネットがこれだけ発達し、買い物も自由に出来る時代に日本国内の郵便しか利用しないこのシステムに多少疑問を感じるのですが、このようにすれば、とにかく国民年金保険料の支払いは海外からでも可能で継続させることが出来ます。ただアメリカの税制では、残念ながら外国の年金保険料の支払い額は所得控除の対象になりません。
日本企業の駐在員の場合、当人が海外で働いていても通常は本人の籍は日本企業にありますから、会社が本人の厚生年金保険料の支払いを継続するのが普通です。ただし、厚生年金保険料には本人負担分がありますから、その金額は日本国内で支払う本人の賞与分などから清算するケースが多いと思います。いずれにしても駐在員の方の場合は、海外で暮らしていても年金保険料の支払いを特に気にする必要はありません。
ただし、アメリカ在住の場合、アメリカで得られる給与所得に対して、アメリカの社会保険であるソシアルセキュリテイーの保険料が給与から一定率で差し引かれます。給与所得者である以上、国籍や就労ビザの種類に関わらず、この支払いは行わないといけません。ただ、将来的にはソシアルセキュリテイーを受け取らない日本人に対して、支払った金額の返金は両国間で具体的に検討されているそうで、まもなく実施されるようです。
留学生の場合、いろいろなケースが出てくると思います。短期留学のような場合は大抵、日本に住民票を残したままの留学になるでしょうから、海外で生活しても、先に説明したカラ期間にならないので、国民年金保険料支払いの義務を負い、それを怠ると、今、話題の未支払い期間になります。
長期の留学になると日本国内での住民税支払いも関連してきますから、おそら海外転出として住民票を抜くと思いますのでカラ期間が適用されます。企業から派遣留学生の場合、通常は駐在員と同じような条件で、会社は厚生年金保険料の支払いを継続しますから、会社が立替払いした保険料の本人負担分の清算だけですみます。
海外で暮らしていて日本の年金受給を期待する場合は日本国籍が重要な問題になります。日本国は海外で生まれた未成年者を除いて二重国籍を認めていませんから、外国の国籍を取得した場合、日本国籍を失います。
25年間の年金保険料支払い期間内にアメリカ国籍などを取得した場合、仮に日本の年金保険料の支払いを継続したとしても、日本の年金受給は受けられません。ただ救済策として過去の支払った保険料の全額ではありませんが、何年か、さかのぼって支払った保険料の返金は受けられるそうです。日本の年金も期待したけれど外国籍も欲しいと云う方にとっては要注意事項です。
一方、25年間の保険料支払いが済み、日本の年金受給資格を得た後であれば、外国籍を得て日本国籍を失った場合でも、日本の年金受給資格が消滅することは無く年金を受け取ることができるそうです。もう一つ。私はまだ年金を受け取る年齢ではないので定かではないのですが、日本の年金は日本の銀行口座だけで無く、海外の銀行口座に振り込んでもらうことは可能だそうです。
しかし、私も未だにさっぱり分からないのは、海外で暮らしている私のような人間がどうやって年金を受け取る申請手続きをしたらよいのか?と云うことです。おそらく手続きそのものは日本の社会保険事務所に出向いて必要な書類を確認し、それらを取り寄せて、再度社会保険事務所に出向いて申請云々。。。。。。と云うことになると思うのですが実際には何の手引き書も無さそうですし、これから少し勉強しないといけないことかもしれません。幸いサンフランシスコ市内に年金申請の代行業務をしてくれるベンチャー企業の話も聞きましたので、そういうサービスを利用するのも一つの手段だと思っています。申請手続きの為に日米を往復したのでは渡航費用だけでもたまったものではありませんから。。。。
それでは!
岩間@SJ
写真1.: マカオの観光スポット、マカオタワーの展望台(高さ233m)の外周を歩く観光ツアーです。手すりも柵もありませんからスリルは十分にあります。
写真2.:展望台の床の一部はガラス張りで地上が見えます。上に乗っても安全と云われるのですが、やはり足はガラスの枠の位置に行ってしまいます。