廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(2月21日・木)
大曲署は21日までに廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(野焼き)で大曲市の大工(64)と会社員の男(48)を地検大曲支部に送致した。
調べでは大工の男は昨年10月22日に大曲市内で解体廃材など約130キログラムを休耕田で焼却(野焼き)した。また、会社員の男は昨年11月8日に同市内で解体廃材約5.7トンを休耕田で焼却(野焼き)した。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条の2(焼却の禁止)では、違反に対して3年以下の懲役または30万円以下の罰金となっている。ダイオキシンの発生を防ごうと昨年4月1日から法律の一部改正が行われ、野焼き行為が禁止となっている。