架空請求増加中

大曲市の消費生活相談所

携帯電話の有料サイトへの接続で金を払った例も(8月19日・木)

   「お宅の息子さんが交通事故を起こした」など突然のウソの電話で金を振り込ませるのが〃おれおれ詐欺〃。相変わらず全国各地でその被害が頻発しているが、大曲市働く婦人の家の消費生活相談所には架空請求の相談が後を絶たない。今年4月から今月19日現在まで49件にもなっている。月10件平均のペースだ。こうした架空請求には「利用したこともないのに払う必要はない」と同相談所では「放置しておく」ようアドバイスしているが、一件だけ携帯電話に入ったメールに接続したばっかりに2万8000円を支払った例があるという。

  今年に入って目立って多いのが「電子消費料金」の請求。法務省許可法人の債権回収機構や債権管理センターなどの名を使って「貴殿のご利用された『電子消費料金』についてご契約会社、および回収業者から委託を受けましたので大至急当局までご連絡下さい」と電話連絡を求める。

  しかも「連絡無きお客さまにつきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後、指定裁判所へ出廷となり、判決後の措置として給与差し押さえ、動産物・不動産差し押さえを強制執行させていただきます」と不安をあおる。その上で「プライバシー保護のため請求金額・支払い方法などは当局職員にご確認下さい」と電話での問い合わせを促す。

  法務省が債権管理回収業者の営業許可した株式会社の一覧は同省のホームページで公表されているが、請求書を見るとその許可された業者と同じ名前を使っているが電話番号は違っていたり、架空の会社名を使って電話させるようにしているという。

  相手は問い合わせの電話を受けた時点で「おれおれ詐欺」同様、言葉巧みに金を振り込まなければならないような精神状態に追い込む方法を取っているのではないかと消費生活相談所では推測する。

  利用した覚えのない請求には「放置し、脅し文句にはひるまないで」と同相談所。また「絶対に自分からは連絡しない、メールも返信しない、開封通知も送らない」など個人的な情報を相手に知らせないようにすることと、督促のメールやはがきなどは証拠として保管しておくようアドバイスする。そして「根拠のない悪質な取り立てを受けた時や支払ってしまった時は警察へ届け出を」と呼びかける。

  ただ同相談所に来た例で30代の男性が携帯電話に入ったメールで、支持されたボタンを押した結果、有料サイトにつながってしまい、2万8000円を払ってしまったケースがある。相談に来たのは7月下旬で、男性によると「3日以内なら半額の2万8000円で済むから支払うように」と携帯電話からのメールで請求を受け、払ってしまった。しかし、その後も請求が来たため、同相談所に駆け込んだ。相談所では携帯電話の番号を変えるしか方法がないかもしれないとアドバイスし、解決した。

  見知らぬ相手からの携帯電話を使ったメールでの甘い誘いや呼びかけには注意が必要だと同相談所では呼びかける。