改正独禁法や違反事例などを説明(5月20日・金)
公正取引委員会事務総局東北事務所では19日、大仙市の大曲商工会議所で同会議所役員、常議員20人との懇談会を開いた。公取委とも呼ばれる同委員会は、独占禁止法の目的を達するための行政機関。違反事件を調査・審決する準司法的機能および規則制定権を持っている。懇談会はそうした同機関の活動状況を説明し、意見交換することで的確な法の運用を図ろうと開いたもの。
公取委からは東北事務所の小林栄総務課長と小林暁経済係長が出席。小林課長は「独占禁止法」は「一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達、公正で自由な競争の促進を守るためのもの」とその意義を語り、昨年だけで同法違反で26事件219件が摘発され、111億5000万円の課徴金納付命令があったと報告。
そして来年1月から課徴金制度も見直され、製造業の場合、大企業は現行6%が10%に、中小企業は現行3%が4%に引き上げられる。また小売業も大企業の場合、現行2%が3%に、中小企業は1%が1.2%に、卸小売業は大企業で1%が2%に、中小企業は据え置きで1%になると説明した。
また懇談会では下請企業に支払うべき代金を過去にさか上って減額したり、期末に一定金額を差し引いたりして「下請法違反」で勧告を受け、新聞発表された事件やパンフレットに「24時間の看護体制・年2回の健康診断実施」などをうたいながら、実際は行っていなかったとして「景品表示法違反(優良誤認)」で、表示内容通りのサービス実施を求める「排除命令」を受け、新聞発表となった老人ホームの事例などが資料で示された。
質疑応答では「紳士服の量販店が折り込みチラシで1着を買うと2着目は無料とうたうのは問題ないか」「大手スーパーが郊外に大型店を構え、売り上げが悪くなると撤退し、その跡地は更地となってしまう。公取委として指導できないか」などの質問があった。これに対して小林課長は「1着買うと2着目はプレゼントするというのは値引きの範囲内と判断される」「大型店の進出は地権者との話し合いでの契約なので、公取委としては干渉できない」などと答えていた。ただ「チラシでおかしいと思うようなものは届けてもらいたい。公取委としては告発した側が不利益になるような調査は絶対にしない」と情報提供を求めていた。