県仙北地域振興局でチラシを配布
消費者協会などの協力を得て消費者保護へ(11月1日・火)
訪問販売による悪質な住宅リフォームなどが社会問題となっていることから、県仙北地域振興局の県民生活班では31日、大仙市大曲の「イーストモール・タカヤナギ」とスーパー「よねや」前で「クーリング・オフ」制度の説明や悪質リフォーム業者に注意するよう呼びかけるチラシを配った。
県民生活班から5人、大仙市の商工観光課職員2人、消費者協会会員4人、それに大仙警察署から1人が参加、2班に分かれて買い物客にチラシを配布した。一行はイーストモールに午後3時半まで集合。杉山明生県民生活班長は「悪質な訪問販売による相談が増えており、被害に遭わないようクーリング・オフなど消費者を守る制度があることを知ってもらい、行政と消費者団体が協力して賢い消費者推進事業を試みることになった」とあいさつ。
オレンジ色のジャンパーを着用した一行はイーストモールとよねやの店頭前で約1000枚用意したチラシを1時間ほどかけて買い物客に配った。
今回、チラシで呼びかけたクーリング・オフ制度は訪問販売や電話勧誘などで契約した場合、8日以内であれば一方的に解除(無条件解約)できる制度。▽営業所以外の場所での契約▽法定契約書面の交付された日から8日以内▽支払い代金の総額が3000円以上▽指定された商品・権利・サービスである─の要件が合致すればクーリング・オフが可能という。
クーリング・オフすると損害賠償とか違約金を支払う必要もなく、支払い済みの代金は全額返金される。また商品を受け取っている場合でも、販売業者負担で引き取ってもらえる。しかし、電話や口頭での申し出では後で「聞いてない」などのトラブルの元となるため、必ず葉書など書面で販売会社に通知し、そのコピーを取った上で配達記録郵便や簡易書留のような証拠の残る方法で送付し、「受領証」を保管するよう呼びかけている。また契約金額が高額な場合は、内容証明郵便が確実だという。
一方、最近、高齢者を相手に問題となっている悪質リフォーム業者は「床下の湿気がひどい。このままだと床が腐って落ちてしまう」「柱がシロアリにやられており、急いで手当しないと家が傾く」などと言って、「今日、契約してくれたら半額でやってあげます」などと甘い言葉で誘う例が多い。
県民生活班では4日までスーパーセンター仙南やジャスコ中仙店、ワンダーモール・タカヤナギでもこの事業を行い、悪質商法による被害防止に努める。