入場券の確認でミス
大仙市の衆院選期日前投票所(9月7日・水)
大仙市大曲総合支所の衆院選期日前投票で、比例代表の投票用紙が一人の有権者に2度交付され、二重投票が行われていたことが6日、分かった。同市選管は同日、県選管に事故を報告し、指示を仰いだ。県選管によると二重交付を受けた選挙人の投票は正規の投票用紙を用いており、外見上、他の投票と区別することができず集計にあたっては有効票となるという。また、当選の効力に関する訴訟が提起された場合、どの政党に帰属したのか不明なため、潜在無効投票となり、大仙市開票区における名簿届出政党の得票数に応じて潜在無効投票数をあん分して得た数を差し引くことになる(公職選挙法209条の2)。
同市選管によると9月1日に期日前投票に訪れ、衆院議員選挙区と比例代表だけ投票済みの有権者が、5日午前11時10分ごろ、最高裁判官国民審査の投票のため再び訪れた際に、国民審査の投票用紙だけを交付すべきところを誤って比例代表と国民審査の両方の投票用紙を交付してしまった。交付を受けた本人もそのまま投票を済ませ、帰ってしまった。
期日前投票所を閉鎖後、投票録作成のため、5日の投票者数と残票を確認したところ不一致が発覚した。
国民審査の期日前投票は今月4日から始まったため、同市では8月31日から9月3日までに期日前投票に訪れた有権者に対しては投票所入場券に用紙交付欄を設け、交付した対象選挙には「済」の印を押印して本人に返却。再度、投票に訪れた際には空欄の対象選挙だけの投票用紙を交付する扱いとしていた。
しかし、投票所が一時的に混み合ったこと、また投票所の入場券の確認がおろそかになったことが重なり、通常の投票と勘違いし、比例代表と国民審査の2枚を交付してしまった。
県選挙管理委員会で大仙市からの事故報告を受けて、6日に開いた市町村選挙管理委員会開票速報担当者会議で改めて管理執行に万全を期すよう注意を喚起した。