悪質商法に気をつけて
県仙北地域振興局らが街頭活動(5月1日・月)
5月は消費者月間─。県仙北地域振興局では1日、大仙警察署や大仙市、それに同市大曲消費者協会の協力を得て、タカヤナギイーストモールとスーパー「よねや」の前で「悪質商法の被害に遭わないで」と買い物客らにチラシとティッシュペーパーを配る街頭啓発活動を実施した。
消費者を悪質な商法から守ろうと「消費者保護基本法」が制定されたのは1968年5月30日。そして78年には5月30日を「消費者の日」と定め、法制定から20年後の88年には5月を「消費者月間」とした。
仙北地域振興局では「安全で安心な地域づくり」には消費者保護も大切な運動と目標に掲げ、悪質な訪問販売や電話勧誘から身を守るには「クーリングオフ」制度をみんなに知ってもらうのが大事と、PR活動に力を入れている。
街頭活動には14人が交替で参加。県職員は「秋田わか杉国体」のマスコット「スギッチ」の着ぐるみを着用して愛きょうを振りまき、「知恵と勇気で消費者被害を防ごう」と呼びかけた。
同振興局県民生活班によると最近になって再び浄水器や消火器、配水管などを「無料点検させてほしい」と訪問し、「このままの状態では危険」「大変だ」などと不安がらせ、清掃やリフォームなどをして法外な料金を請求する「点検商法」や無料で日用品を配って民家などに誘い出し、熱狂的な雰囲気の中で布団や健康器具、健康食品などを高額で売りつける「SF(催眠)商法」が横行し出しているという。
主に高齢者を狙ったもので、SF商法での被害相談は4月だけでも5〜6件あったという。また着物の展示会の手伝いを頼まれて行くと、高額な装飾品を言葉巧みに買わされたり、利用した覚えのないホームページの有料アダルトサイトからの利用料や債権を「はがき」で請求されたり、ワンクリックしただけで「登録されました」などと表示され、不当な料金請求される「詐欺」も増えてきているという。
いずれにしても必要のないものは「いらない」ときっぱりと断ることが大事だし、契約する前に「家族と相談してから」と印鑑や拇印を気軽に押さないこと、そしてクレジット会社から確認の電話があった際には「必要のない買い物だった」とはっきり答えるのも自己防衛になるという。
また訪問販売や電話勧誘などで契約した場合は、8日以内であれば一方的に契約解除ができる「クーリングオフ」制度も覚えておいてほしいと呼びかける。街頭啓発活動はこの後、9日にはジャスコ中仙店、15日には仙北市のワンダーモール、そして22日には美郷町のスーパーセンター仙南で行われる。悪質商法に関する相談窓口は次の通り。
▽県仙北地域振興局総務企画部(0187・63・5114)▽県生活センター(018・835・0999)▽大仙警察署住民安全相談所(0187・63・3355)▽仙北警察署住民安全相談所(0187・53・2111)▽大仙市各総合支所地域振興課、仙北市環境防災課、美郷町住民生活課。