難病の子を抱える母からの手紙が市を動かす(11月7日・火)
大仙市は特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券を持っている人のうち、従来の福祉医療費(マル福)を受給できない20歳までの市民を対象に疾患にかかる自己負担額を助成する「福祉医療制度」を新設した。栗林次美市長が6日の記者会見で述べたもので、市長は「難病の子どもを抱える母親から、住所と名前を明らかにした上で、助成を求める手紙を頂き、庁内でどのような形で支援すべきか話し合った」と話した。既に10月1日から実施されているが、県内では初めての助成制度という。
特定疾患医療受給者証を持っていて、助成を受けられるのは満20歳の誕生日後最初の9月30日までと、小児慢性特定疾患医療受診券を持っている場合は満20歳までの誕生日の前日まで。市によると特定疾患医療受給者証を持っていて今回の助成の対象になるのは11人、小児慢性特定疾患医療受診券を持っていて助成の対象となるのは55人。この66人への助成費として市では年間約450万円を見込んでいる。
国の特定疾患治療研究事業の対象となっている疾患は重症筋無力症、クローン病、パーキソン病関連疾患、モヤモヤ病など45種類ある。また、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患は小児がん、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、膠原病など11区分、500種類以上もある。特定疾患の治療は公費負担となっているが、所得に応じて一部は自己負担となっている。また、小児慢性特定疾患も重症患者の認定者は自己負担はないが、法改正によって一部は自己負担を求められている。
市からの助成手続きは特定疾患受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券に基づく自己負担額を、これまで通り医療機関に支払い、その後、市役所国保年金課か各総合支所の市民課窓口に申請すると支払った自己負担額が後日、指定した口座へと振り込まれる。
手続きには▽特定疾患医療受給者証か、小児慢性特定疾患医療受診券▽医療機関からの領収書(平成18年10月分の医療費から適用)▽健康保険証▽通帳(郵便局以外)▽印鑑(認め印可)。問い合わせは、市役所市民生活部国保年金課(0187・63・1111)へ。