秋田労働局

労働契約ルールの明確化を

解雇や雇止めトラブル防止を呼びかけ(11月17日・金)

  秋田労働局では、少子高齢化で労働力人口が減少する一方、経済の国際化や情報化で産業・雇用構造の変化による解雇をめぐるトラブルや有期労働契約の締結時、あるいは期間満了時における雇止めのトラブルなどが多くなっていることから、労働契約ルールを明確化するよう呼びかけている。

  特に事業主及び労働者として、労働基準法に基づくルールとして念頭に入れてもらいたいのは「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されていることを強調する。  そして使用者は、就業規則及び雇入れの際に交付する労働条件通知書に「解雇の事由」を記載する必要があり、解雇をめぐるトラブルの未然防止や迅速な解決を図るため「労働者は解雇を予告された日から、解雇理由についての証明書を請求できる」としている。

  また、使用者は有期労働契約を結ぶ際は、契約更新の有無、契約更新の判断基準の明示が必要であり、その判断基準によって雇止めをする場合は、少なくとも30日前の予告が必要だと注意する。

  さらに多様な働き方の実現と安心して働けるルールとして、労働者を雇入れする際は、労働条件の内容を記載した「労働条件通知書」を交付が必要だとしている。また、有期労働契約の場合は、更新の有無や契約更新の判断基準の明示も必要だとしている。

  問い合わせや相談は、秋田労働局監督課(018・862・6682)か、県内各労働基準監督署へ。