厚生労働省・秋田労働局
特別遺族給付金の請求へのお知らせ(9月15日・金)
石綿(アスベスト)による健康被害救済に関する法律(以下「石綿救済法」)に基づいての「特別遺族給付金の支給」についての広報依頼が、厚生労働省、秋田労働局、労働基準監督署からあり、掲載します。
特別遺族給付金は今年3月に施行された石綿救済法に基づいて、石綿ばく露を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅した方に対して、特別遺族給付金として支給されることになったもの。
支給対象は01年(平成13年)3月26日以前に石綿ばく露を原因とする疾病で、死亡した労働者の遺族。年金として支給される特別遺族給付金(特別遺族年金)は、請求があった日の属する月の翌月分からの支給になるため、請求が遅くなると受給総額が減少する。また、特別遺族給付金は法施行日から3年を経過した08年(平成21年)3月27日以降は、その請求はできなくなる。さらに特別遺族給付金の支給決定に係る調査では、エックス線フイルムやカルテといった医学的資料に基づき、石綿ばく露と疾病との因果関係を判断することがあり、その医学的資料の保存期間を経過した場合、医学機関に資料が保管されていないことも想定され、秋田労働局では早めに同局内の労働基準部労災補償課か、最寄りの労働基準監督署に請求や問い合わせするよう呼びかけている。
01年(平成13年)3月27日以降に、業務での石綿ばく露を原因とする疾病で死亡した労働者の遺族は、労災保険法に基づく遺族補償が給付される。しかし、受ける権利は労働者が死亡した日の翌日から起算して5年で、時効で消滅する。時効後は、遺族補償給付も特別遺族給付金も受給できなくなるため、秋田労働局では同局内の労働基準部労災補償課か、最寄りの労働基準監督署へ相談するようにと呼びかけている。
なお、石綿ばく露を原因とする疾病で、現在、療養している労働者は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の対象となる。
石綿ばく露を原因とする疾病について、原因が業務によるものなのか、業務以外のものなのか明らかでない場合には、労災保険給付の請求と救済給付の申請、あるいは特別遺族給付金の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能という。
こうした各種制度の問い合わせについては、秋田労働局労働基準部労災補償課(018・883・4275)か最寄りの労働基準監督署、労災保険給付の対象とならない場合の救済給付についての問い合わせは、独立行政法人環境再生保全機構(0120・389・931)へ。特別遺族給付金についての質問集は厚生労働省のホームページに掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html