国や県、警察、自衛隊らを委員に
国民保護法に基づき保護計画策定へ(2月15日・木)
大仙市では14日、初の国民保護協議会を開いて、同市としての「国民保護計画」を3月中にも策定することを確認した。国民保護計画は大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織などの活動を含む新たな脅威や、平和と安全に影響を与える多様な事態に備え、国家の平和と独立を守り、国民の安全を保つために05年6月に成立した「国民保護法」に基づいて、各県及び市町村に「国民保護計画」の策定を義務づけているもの。県では昨年2月に策定、その上で県内全市町村に今年3月までに策定を求めている。
初の協議会は栗林次美市長を会長に国交省湯沢河川国道事務所長や東北農政局秋田農政事務所地域第4課長、陸上自衛隊第21普通科連隊長、県からは仙北地域振興局長ら、そして大仙警察署長、広域消防本部長、市助役と教育長、総務、市民生活、健康福祉など各部長、それにJR大曲駅長や東北電力大曲営業所長、大曲仙北医師会長ら指定地方公共機関の職員ら29人で構成された。
始めに栗林市長が各委員に任命書を交付、そして「国が定めた国民保護法は、武力攻撃から国民の生命、財産を保護し、万全の体制を整備するもので、市としても昨年3月に国民保護協議会条例を定め、策定の準備をしてきたが、北朝鮮による地下核実験やミサイル発射実験もあり、有事への危険度も増しており、協議会を開催することになった」と意見を求めた。
国民保護法では着上陸侵攻や航空機による攻撃、弾道ミサイル攻撃、ゲリラ・コマンドウーなど特殊部隊による武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため国や地方公共団体の重要な役割として「避難」「救援」「被害の最小化」の3つを柱としている。
そして国は警報の発令、避難措置、救援の指示と武力攻撃・特殊攻撃への対処を、県は警報の市町村への通報、避難指示、食料や生活物資、医療、避難所などの救援活動、攻撃災害への防御、応急措置、退避指示、緊急通報発令が義務づけられ、市町村は情報の伝達や避難指示、避難住民の誘導、県の救援活動への協力、応急措置の実施、消防活動が求められている。指定公共機関は国、県、市町村と連携した協力が義務づけられている。
また、国民保護法の成立を受けて国から県、市町村への情報伝達方式は現行のファックスを通じての連絡を、Eメールを利用した総合行政ネットワーク(LGWAN)とし、国と県・市町村を双方向通信で緊急情報を伝達するシステムとする。さらに将来は衛生通信ネットワークを利用し、県・市町村に武力攻撃だけでなく津波警報や火山、地震情報、河川洪水情報などを瞬時に伝達する全国瞬時情報システムになるという。
この日の協議では国交省湯沢河川国道事務所をはじめ、県と警察、大仙市教育委員会、消防本部、それに市消防安全課の6つの機関の代表6人を幹事とし、今月下旬に幹事会による策定会議を開き、保護計画の原案を作成、県の同意を得た上で3月上旬には2回目の協議会を開いて原案を審議、修正の上、県に申請して確定することなどを確認した。