5月は消費者月間

悪質商法に気をつけて

県仙北地域振興局で呼びかけ(5月1日・火)

  5月は消費者月間。県仙北地域振興局では1日、大仙警察署と大仙市、大曲消費者協会の協力を得て、「イーストーモールタカヤナギ」と「よねや」前で、悪質商法の被害に遭わないよう買い物客にチラシを配る街頭キャンペーンを実施した。

  「みんなで築こう  身近な安全・安心」を全国統一のテーマに実施したもので、19人が参加。市職員と大曲消費者協会員は県から貸し出されたオレンジ色のジャンパーを着て「チラシを読んで下さい」とティッシュペーパーをプレゼントしながら配付した。この日はチラシを1800枚用意した。

  悪質商法には「点検させて下さい」と家に上がり込み、縁の下にもぐり込んで「シロアリがいる」なとど不安をあおり、防除の契約をさせる「点検商法」、役所や消防署などから来たような言い方と服装で、消火器や火災報知機を売りつける「かたり商法」、注文もしていない商品を勝手に送りつけ、断らなければ「買ったもの」として代金を一方的に請求する「送りつけ商法」、さらに「新商品を紹介したい」と人を集め、閉め切った会場で台所用品などを無料で配るなど異様な雰囲気の中で、高額な商品を売りつける「催眠(SF)商法」、それに見知らぬ業者から「○○料が未納なので通知する。期日まで連絡が無い場合は給与を差し押さえする。身に覚えがない場合は連絡ください」などの「はがき」で「架空請求」する詐欺まがいの行為もある。

  県仙北地域振興局県民生活班によると管内でも高齢者を狙って「健康食品」を売りつけたり、若者をターゲットに「売買契約」させ、さらに友だちにもその品物を買うよう紹介させ、契約が成立すると後でマージンが入ると誘い込むねずみ講に似た「マルチ商法」の被害を受けた相談もあるという。

  消費者月間は1968年5月30日に「消費者保護基本法」(現在は消費者基本法)が制定されたのを機に78年に5月30日を「消費者の日」とし、88年の20周年を記念して5月を「消費者月間」と定めた。

  県仙北地域振興局ではこの後、8日にはジャスコ中仙店で、15日にはワンダーモール角館で、さらに30日にはスーパーセンター仙南でキャンペーンを実施し、安全安心な地域づくりに向け、クーリング・オフなど消費者保護制度の普及に努めたいとしている。