大仙市、空き家条例で初の勧告

近くに小学校、危険と判断

所有者に元事務所など解体を求める(1月31日・火)

  大仙市は今月から施行された「空き家等の適正管理に関する条例」に基づき27日、同市福田の空き家を所有する男性に文書で建物の解体を勧告した。条例は昨年12月定例議会で可決された。

  条例では空き家が危険な状態にあると認められる時は、所有者らに対して市長が期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができ、それに応じない時は所有者らの氏名及び住所を公表し、さらに市の命令に従わず、著しく公益に反すると認められる時は、行政代執行法によって代執行も行うとしている。この条例に基づく勧告は初めて。

  解体を勧告したのは元事務所や物置、車庫など5棟。「近くに小学校があり、壊れた屋根や資材などが強風時に周辺に飛ぶ危険性がある」として周辺の自治体が11月に市に陳情。市側もて口頭で解体するよう助言していたが所有者は「費用がない」として応じていなかった。

  このため文書による勧告をだしたもので、2月3日まで解体しなければ14日間の弁明期間を設けた上で措置命令を出し、応じなければ行政代執行の手続きに入る方針。解体費用は本人に請求する。